
医療保険を正しく理解してますか?

保険の種類
保険を種類ごとにご説明します。
公的医療保険制度とは、病気やケガなどによる治療や通院治療、そして、手術や入院治療などで医療費を支払った場合、70歳未満の方であれば70%、70歳以上の方であれば90%の給付を受けられるシステムです。ですから、70歳未満の方であれば30%、70歳以上の方であれば10%のみ自己負担をすればよいことになります。給付事由は、健康保険と船員保険の場合は、業務以外のケガや病気、出産・死亡の場合です。共済組合と国民健康保険の場合は、ケガや病気、出産・死亡の場合です。高齢者医療制度の場合は、ケガや病気にあたります。
国民健康保険は、加入対象が各市区町村に居住している自営業者やその家族および健康保険や共済制度に加入していないすべての人が対象となっています。そして、各市区町村によって運営されています。国民健康保険の加入者は、区分が一般被保険者と退職被保険者に分かれ、退職被保険者は退職者医療が適用可能になります。退職被保険者とは、40歳を超えていて10年以上の厚生年金保険や年金受給者、そして、共済組合などに加入している人です。そして、70歳以上の国民健康保険の加入者の場合、老人保健が適用可能になります。
介護保険の加入対象は、40歳以上のすべての国民で、基本的に65歳以上になって介護が必要となった時に要支援および要介護1〜5の認定を申し出て、受理されれば、その範囲内で介護サービスの料金応じて90%の介護などの給付を受けることができる制度です。また、40歳以上65歳未満の人は介護保険の保険料を加入している医療保険の保険料にプラスして支払わなければなりません。65歳以上の人は市区町村によって決められた保険料を支払わなければなりません。しかし、年金額である18万円以上の老齢年金を受給されている方は年金額から控除されるシステムになっています。